遺贈寄付

あなたの意思を女性たちの未来へ

日本YWCAは、次世代を担う若い女性を育成するために、遺贈寄付を承っております。
金額の大小にかかわらず、ぜひご検討ください。あなたの意思を女性たちが未来へと引き継いてまいります。

公益財団法人 日本YWCAへ寄贈された財産は、相続税が非課税(非課税財産)になります。

個人の社会貢献のご意思をご遺族が継ぎ、相続税の申告期限までに遺産をご寄付いただいた場合には、遺産に対する相続税はかかりません。

遺贈寄付とは

遺贈寄付とは、遺言による寄付です。お気持ちを遺言に残すことによって、ご自身の財産を法定相続に基づく法定相続とは別に、指定した受取人へ寄付することができます。

遺贈寄付による寄付をお考えの方へ

公益財団法人日本YWCAを受取人に指定した遺言書を作成し、保管・管理をお願いいたします。

遺言書は、民法で定められている方法で作成する必要があります。一般的な書式は「公正遺言書」「自筆証書遺言書」です。

公正証書遺言書

公正役場で、二人以上の証人立会のもと、遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言書を作成します。遺言書と証人が確認したあと、遺言者、証人・公証人が署名・捺印をします。

公証人が原本を補完するので、紛失や偽造の恐れがなく、安全に管理されます。
費用が発生します。

自筆証書遺言書

遺言書が遺言内容の前文、指名、日付を自筆(パソコンによる作成や代筆は不可)で作成し、捺印します。遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認が必要です。

遺言書が紛失・偽造・作成替、形式の不備、遺言書が発見されない等の恐れがあります。
費用は発生しません。

その他注意事項

遺言書の内容にかかわらず、法定相続人は遺留分の相続が民法で認められています。
遺言書の作成、遺産配分、遺言執行者等に関しては慎重にご検討ください。信頼できる機関や弁護士・司法書士・信託銀行などの専門家にご相談や依頼をおすすめいたします。

お近くの公証役場についてのお問い合わせ先

日本公証人連合会
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル5階
Tel. 03-3502-8050
ウェブサイト 日本公証人連合会

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YWCA(ワイ・ダブリュー・シー・エー/Young Women's Christian Association)は、キリスト教を基盤に、世界中の女性が言語や文化の壁を越えて力を合わせ、女性の社会参画を進め、人権や健康や環境が守られる平和な世界を実現する国際NGOです。
1855年英国で始まり、今では日本を含む100以上の国・地域で活動しています。

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